さいわいブログ
Blog認定こども園とは

認定こども園の一番の特徴は、「すべての子育て家庭の支援を行う施設」であり、保護者が働いていても働いていなくても利用できるという点です。
教育・保育を一体的に行う、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設で、0歳から5歳までの子供が対象です。また、地域の子育て支援も行います。
例えばこんな違いがあります
《保育所の場合》
出産を機に仕事を中断すると「保育を必要とする」状態ではなくなるため、退所せざるをえません。そのため、子どもの保育環境や保護者の生活環境に大きな影響が出ることが予想されます。
《認定こども園の場合》
仕事を中断しても同じ施設を継続して利用することが可能です。子どもの保育環境や保護者の生活環境が守られると同時に、保護者が抱える子育ての悩みや不安に寄り添ったサービスを受けられます。
幼稚園・保育園と何が違う?
認定こども園と幼稚園、保育園との違いについては、管轄する省庁から異なるなどとても複雑です。まずは下の表で概要を確認してみてください。

利用できる認定区分について
認定こども園や幼稚園、保育園に入園するためには、自治体から認定を受ける必要があります。認定は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由*」によって1号・2号・3号と区分が分かれています。
認定こども園では、1号・2号・3号のすべての子どもが対象なので、たとえば共働きで3号認定で入園した子どもが、3歳を過ぎて保護者の離職により1号認定になった場合でも、退園せず同じ園に通い続けることができます。
<利用できる施設>
1号認定:認定こども園、幼稚園
2号認定:認定こども園、保育園
3号認定:認定こども園、保育園、地域型保育
なお、利用可能な保育時間は認定区分によって異なります。1号の場合は原則4時間(教育標準時間)、2号・3号の場合は最長11時間(保育標準時間)または最長8時間(保育短時間)です。
保育を必要とする事由とは?
①就労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
・居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含む。
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護、看護
⑤災害復旧
⑥求職活動
・起業準備を含む
⑦就学
・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合